2019-12-05 第200回国会 参議院 環境委員会 第3号
○国務大臣(小泉進次郎君) 環境省では、熊を始めとする鳥獣の保護や管理に関して、都道府県が鳥獣保護管理法に基づき特定鳥獣保護管理計画を作成するための指針となるよう、ガイドラインを作成をしています。クマ類に関するガイドラインの見直しは来年度に予定しているところ、その見直し作業において、熊の適切な保護管理のために必要な生息状況や出没状況、そして捕獲状況等についても調査をしていく予定です。
○国務大臣(小泉進次郎君) 環境省では、熊を始めとする鳥獣の保護や管理に関して、都道府県が鳥獣保護管理法に基づき特定鳥獣保護管理計画を作成するための指針となるよう、ガイドラインを作成をしています。クマ類に関するガイドラインの見直しは来年度に予定しているところ、その見直し作業において、熊の適切な保護管理のために必要な生息状況や出没状況、そして捕獲状況等についても調査をしていく予定です。
○政府参考人(亀澤玲治君) 今お話がありましたように、環境省では、特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドラインの考え方に基づいて、状況把握、それから二つ目として協議の場づくり、三つ目として計画作りという、大きく言って三段階、三つのフェーズで対策の進め方を推奨しているところでございます。
平成二十六年に成立しました鳥獣保護管理法によりまして、それまでの特定鳥獣保護管理計画が、著しく減少した鳥獣の保護に関する第一種特定鳥獣保護計画と、著しく増加した鳥獣の管理に関する第二種特定鳥獣管理計画に再整理され、保護と管理の二つが明確に区分されたところでございます。
質疑を終局いたしましたところ、本法律案に対し、日本共産党の市田理事より、本法律案の措置を講じないこととした上で、特定鳥獣保護管理計画制度の拡充強化を図ること等を内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(星野一昭君) 委員御指摘のように、特定鳥獣保護管理計画は、平成十一年に、長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として、著しく増加又は減少した野生鳥獣の地域個体群について科学的知見を踏まえ明確な保護管理の目標を設定し、総合的な対策を実施するものとして導入された制度でございます。
○長浜博行君 今のは余りお答えになっていないようなふうに思うんですが、先ほども申し上げましたとおり、これ十一年改正の時点で保護管理という概念は議論をされていますし、特定鳥獣保護管理計画というのもそこで創設をされているわけでありますが、この実施状況等はどのように把握をされておられたんでしょうか。
お伺いしたいのは、現在、特定鳥獣保護管理計画というのがありますよね。
こうした中で、中段にございます表の中で、本県では五年ごとに策定をしております、第三期となりますニホンジカの特定鳥獣保護管理計画を定めておりまして、二十三年度から二十七年度までの五年間の具体的な捕獲目標を定めております。
○参考人(塩原豊君) 鹿の生息状況の調査、それから今後の予測、こうした点でございますが、長野県でも、ニホンジカにつきましては五年ごとに立てている特定鳥獣保護管理計画、第三期になりますが、その計画で、計画を策定するたびに全県の調査を行っております。
その上で、特定鳥獣保護管理計画につきましては、著しく増加または減少している鳥獣がある場合において、都道府県の判断により任意に定められている、そういう計画でございます。
また、そのアンケート結果、連携がとれていない理由としては、被害防止計画は農林業被害防除、特定鳥獣保護管理計画は生態系防御と、目的が異なるために計画が乖離してしまうということも挙げられておるというふうな結果となっております。
○北川副大臣 我々も、今後とも、農林水産省と連携を深めながら、基本指針を整合的なものとするために協議を実施してまいりますし、なおかつ、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画を策定する都道府県に対して、被害防止計画を策定する市町村との間で計画の整合性を確認するよう、我々、農水省とも力を合わせて、地方とも力を合わせて今後進めていきたいと考えております。
私の今までの経験ですと、千葉県ですとか、愛知県ですとか、そういったところで特定鳥獣保護管理計画の検討会の委員をしておりますが、現状ですと、その各猟友会のマンパワーに若干プラスアルファをしてとるというのが今の現実でございます。それを何倍も捕獲していくというふうなことになりますと、猟友会の方もよくおっしゃっていますけれども、弾代にもならないお金で駆除しろというふうなことがあります。
資料をいただいた「まとめ」の中の3で「現行法の特定鳥獣保護管理計画制度の仕組みの改定で十分対策は可能である。」ということで、運用の改善というような対応でできるのかなという理解をさせていただいたんですが、一方で、実際に農作物等の被害が出ているということで、法律をつくるということはより強力な手段ではないかなと思うんです。
まず、特定鳥獣保護管理計画、これが結構保護に偏った制度であったがためにふやしたという答弁がございましたけれども、事実関係はそれではないというふうなことを考えております。 それから、法律の名称を変えるということについても問題があるというふうに考えております。 定義をつくるということについても、幾つか問題があるんではないかなと。
○北川副大臣 ただいま篠原委員御指摘の特定鳥獣保護管理計画につきまして、ほとんど働いていないんじゃないかなというお話もありましたが、特定鳥獣保護管理計画は、もう御承知のように、平成十一年に長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として導入をされたものであり、例えば、ニホンジカ、ツキノワグマを初めとする六種について、四十六都道府県で百二十七計画が平成二十五年四月現在で作成をされております。
実際、この特定鳥獣保護管理計画と言われるものを基本方針に沿って改正してつくられるわけですけれども、それが、現実問題、県から市町村にお願いをしてやるところ、それから、県が独自で、いろいろな団体やさまざまな取り組みをやっているところと連携をしながら自発的にやっているところ等、さまざま出てくるものだというふうに思っています。
先ほども申し上げましたように、これまでの特定鳥獣保護管理計画は、一つの計画であり、その中で、保護のためという位置づけの中で被害対策も行うこととしたために、減らすべき鳥獣に対する取り組みが不十分であったため、このような形でイノシシまた鹿がふえてきたという現状があるわけであります。 そこで、今回の改正案では、特定鳥獣保護管理計画を、保護のための計画と管理のための計画の二つに明確に区分をいたしました。
鳥獣被害防止特措法において、市町村が被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ都道府県知事と協議しなければならないとされておりまして、鳥獣保護法に基づいて都道府県知事が定める特定鳥獣保護管理計画と十分整合性のとれたものとなっていると考えております。
なお、鳥獣被害防止特措法において、市町村が被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ都道府県知事と協議しなければならないとされており、鳥獣保護法に基づいて都道府県知事が定める特定鳥獣保護管理計画と十分整合性のとれたものとなっていると考えております。 以上です。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇〕
特定鳥獣保護管理計画制度についてのお尋ねがございました。 特定鳥獣保護管理計画は、平成十一年に、長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として導入されたものであります。 この制度においては、保護のためという位置づけの中で被害対策も行うこととしたため、減らすべき鳥獣に対する取り組みが不十分であったと考えられます。
このため、環境省では、鳥獣保護法に基づきまして、各都道府県に対しまして、特定鳥獣保護管理計画を策定し、狩猟期間の延長などを図りながら、個体数の調整、被害防除対策等を総合的に実施するよう指導助言しているところでございますけれども、なかなか今の枠組みの中では限界があるということも我々承知をしております。
こういった深刻な状況にある中で、環境省といたしましては、各都道府県に対しまして、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画、いわゆる特定計画を策定して、狩猟期間の延長などを図りながら、個体数調整、被害防除対策及び生息環境整備を総合的に実施するよう、いろいろな面で働きかけている、こういう状況でございます。
環境省として、各都道府県に対して、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画を策定をし、個体数の調整、被害防除対策、そして生息環境整備を総合的に実施するように指導助言を行ってきましたほか、効果的な捕獲技術や調査手法に関する研修などの取り組みを実施してまいりました。
第二に、市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができるとともに、要請を受けた都道府県知事は、必要な調査を行い、その調査の結果に基づき特定鳥獣保護管理計画の作成等の措置等を講ずるよう努めることとしております。
第二に、市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができるとともに、要請を受けた都道府県知事は、必要な調査を行い、その調査の結果に基づき特定鳥獣保護管理計画の作成等の措置等を講ずるよう努めることとしております。
第三に、市町村長は、市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難であると認めるときは、都道府県知事に対して必要な措置を講ずるよう要請することができるとともに、要請を受けた都道府県知事は、必要な調査を行い、その調査の結果に基づき特定鳥獣保護管理計画の作成等の措置等を講ずるよう努めることとしております。
環境省といたしましては、まず、鳥獣保護法に基づきました特定鳥獣保護管理計画、この計画を策定した都道府県におきましては、できるだけ捕獲ができるように狩猟期間の延長、捕獲制限の緩和、休猟区における捕獲の実施、これらが可能となるような措置をしております。それによって、個体数の調整、被害防除対策、そして生息環境整備の三本柱が総合的に実施されるように指導助言を行っているところでございます。
そういうことから、この国立公園の中の対策だけではなくて、周辺地域におけるシカ対策との連携というのが非常に大事だと考えておりまして、具体的には鳥獣の被害特措法に基づきます被害防止対策、あるいは鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画など、他の鳥獣被害対策との適切な連携というものが重要であると、こう認識しておりまして、この生態系維持回復事業の計画の策定、実施に当たりましては、隣接する区域のそういう被害
そしてまた、鳥獣保護法に基づく特定鳥獣保護管理計画のエリアといいますか、これは個別の種でありますので、例えばイノシシはイノシシということで県一円くらいの大きなイメージです。
次に、吉野副大臣にお伺いをしたいんですけれども、吉野副大臣は、鳥獣による農林水産業被害の問題については物すごく詳しく、その対策について大変に専門家でいらっしゃるわけですけれども、昨年、鳥獣被害特措法を成立をさせて、鳥獣保護に基づく特定鳥獣保護管理計画というのがあるわけです。
今回のこの改正における生態系維持回復事業と非常に関係があろうかというふうに思われます、既存の法律、鳥獣保護法における特定鳥獣保護管理計画と、議員立法で成立をした、これは農水省の所管になりますけれども鳥獣被害防止特別措置法、こちらにおける被害防止計画の連結というものがどのようになっているのだろうか。
○黒田政府参考人 今お話のありました三つの計画、鳥獣保護法に基づきます特定鳥獣保護管理計画はその個体数が著しく増減している鳥獣の保護を図るための制度でございますし、鳥獣被害特措法に基づく被害防止計画は鳥獣による農林業被害の防止を推進するために定めるもので、また、今回の改正案に盛り込んでおります生態系維持回復事業計画は、国立・国定公園や自然環境保全地域である山岳地等での生態系の被害対策を推進しようというものでございまして
今回のプランでは、そういった国立公園なんかの樹木を守るために防護策を講じて、木や草を守ろうというのも一つのプランに入っていると思うんですけれども、今各地で、鳥獣保護法の特定鳥獣保護管理計画とか、鳥獣被害防止特措法の被害防止計画に基づく取り組みが進められています。